自己破産の申立は弁護士に頼む
自己破産の申立は個人で行うのは大変困難です。弁護士に頼んだとしても、20万程度でできるようです。弁護士によっては、費用の分割払いにも応じてくれるようです。手続には地方裁判所で行うことになりますが、申立を行ってから、借金の支払義務がなくなる免責許可が決定されるまで、約2ヶ月です。
現在、クレジット・サラ金より多額の債務を抱えていて、このままでは夜逃げをするか、犯罪をおかすか、一家心中するしかないと思いつめている人は、どうか早まらないで今すぐにでも裁判所に自己破産の申立をしてください。
とにかくあれこれ考えていても借金は減るばかりか、増える一方です。まず、弁護士の無料相談を利用してみましょう。無料弁護士相談をみて、まず行動を起こしましょう。
自己破産の誤解
自己破産をすると、日常生活を送る上で様々な不利益があると多くの人が思っているようです。
よく誤解されることですが、自己破産をしても、選挙権がなくなることもありませんし、自己破産したことが会社の解雇理由にもなりません。周りに知れることもありません。
また、戸籍や住民票に自己破産したことが記載されることもありません。周りに知れることもありません。
生活に必要な家財道具は手放さなくて良く、99万円までの現金もとられません。
破産の免責決定が許可された後に得た財産は、自由に使えます。つまり、一旦免責の許可が出て借金が全てなくなると、その後の給料で得た財産は、人生の再出発に使えるのです。
